国民生活金融公庫役割

国民生活金融公庫の利用を考えている方ですか!それとも、国民生
活金融公庫って何って思った方かな!いずれにしろ、このブログを
開けられた方は国民生活金融公庫になんらかの興味をもたれた方で
すね。では、初めに国民生活金融公庫について説明します。国民生
活金融公庫は平成10年11月までは国民金融公庫と呼ばれていま
したが政府系金融機関の統廃合で環境衛生金融公庫と一緒になり今
の国民生活金融公庫となりました、しかし愛称は今も昔もこくきん
(国金)ですね!国民生活金融公庫のパンフレットにはカワイイ岩
田さゆりちゃんが笑顔でお迎えしてくれます(エッ、今年度から池
澤あやかちゃんに代わってるって・・・すみません古いパンフレッ
トでした)。国民生活金融公庫の役割とは何かしらとみると。生活衛
星関係の営業をされている中小企業の方への融資を主に取り扱って
います。(飲食業、理容・美容関係、公衆浴場、旅館、興行場、クリ
ーニング等)そして、一般金融機関からの借り入れがチョットムリ
かなと思ったら国民生活金融公庫へ行ってみるのが良いですね、中
小企業のお助けマン的なところがあります。直接行かれるのも良い
ですし、もし取引のある銀行があるならそちらで国民生活金融公庫
の利用を尋ねられるのも良いですよ。もし銀行で、国民生活金融公
庫の利用を断わられられたら、直接国民生活金融公庫に行きましょ
う。そして、融資が受けられたら二度とその銀行とはまともに付き
合わないほうが良いですよ、出来るなら銀行を変えても良いと思い
ます。さらに国民生活金融公庫では一般の方への貸付として教育ロ
ーンがあります。「こくきんの教育ローン」って聞いたことがありま
せんか?では次に国民生活金融公庫融資の中身を見ていきましょう。

国民生活金融公庫融資

中小企業者や個人事業主で事業資金がいる・・・けれどなかなか銀
行も貸してくれないって方は、是非国民生活金融公庫へ行ってみる
と良いですよ。国民生活金融公庫ならあなたの悩みを解決してくれ
るかもしれません、それが国民生活金融公庫なのですから!といっ
ても、国民生活金融公庫も誰にでも貸してくれる訳ではありません。
生活衛星事業者できちんと仕事していなければなりませんよ。それ
以外の業種の方は中小企業金融公庫(俗に中小公庫)に行ってくだ
さいね。では、なぜ一般の銀行が貸してくれないあなたに国民生活
金融公庫は貸してくれるのでしょう?それは、国民生活金融公庫が
銀行のように決算書の数字だけで判断していないからです。起業は
人なりといいますが、まさに国民生活金融公庫はあなたを診るので
す!そして判断してくれますから、あなたがシッカリと自分の事業
の目標を定め、熱意を持って望めば扉は開かれるのです。それがま
た国民生活金融公庫の使命なのですから!銀行に行ったら、けんも
ほろろだったなんて肩を落とさず、国民生活金融公庫を訪ねてみて
下さい。いろいろな融資斡旋業者がいます。ウマく話せない、計画
書の文章が上手く書けない、等でそういった斡旋業者を使う方が稀
にいますがダメですよ!話ベタとか、文章が下手なんて関係ありま
せん!関係あるのはあなたの熱意です!考えてみてください、国民
生活金融公庫の担当者の心も動かせない、そんなあなたの事業が成
功すると思いますか?斡旋業者に頼まないと自分の資金も集められ
ないようなあなたに誰がついていくのですか?新しく事業を始める
人も、これまでの事業を拡大する人も、まずは計画を持って国民生
活金融公庫に行ってみましょう。(例え資金はあってもです)そう、
これが新たなあなたの出発の命運を握っているといっても過言では
ないでしょう!もし、担当者の心を動かす事が出来なかったら、事
業計画に欠陥があるか、あなたの熱意が足りないのでしょう。国民
生活金融公庫から融資を受けられなかったら・・・ハッキリいいま
す、その事業は辞めなさい!それでも、どうしてもやりたいなら何
度でも足を運んで交渉する事です。そうすれば、事業計画の見直し
も出来、実効性のあるものに変わってきているでしょう、またあな
たの熱意も相手に伝わり動かす事が出来るかも知れません。これで、
あなたの事業の半分は成功しています。後は、あなたが実行あるの
みです!成功を祈ります。最後に、国民生活金融公庫は新規事業者
にも貸してくれますよ。国民生活金融公庫の詳細はHPか直接国民
生活金融公庫へ行って確めて下さい!何度もいいますが、必ず自分
で確かめるようにお願いします。

国民生活金融公庫教育ローン

国民生活金融公庫では事業者だけでなく個人のあなたにも融資をし
てくれます、それが国民金融公庫教育ローンです。国民生活金融公
庫教育ローンは大きく分けて*教育一般貸付、*郵貯貸付、*年金
教育貸付の3つがあります。しかし、郵貯貸付は郵便局で教育積立
郵便貯金の預金者で窓口も郵便局になりますし、年金教育貸付は都
道府県の年金福祉協会が窓口になりますのでココでは説明を省かせ
てもらいます。
教育一般貸付
これは、事業資金と違い計画とか熱意の問題はありません、ただ貸
し付けの要件が備わっていれば貸してくれます。では、その要件を
簡単に説明していきましょう。大学、大学院、短期大学、専門学校
等に入学あるいは在籍している子供さんがいられる方が対象です。
つまり教育関係費にしか使えません。実際に借りられる保護者の条
件は給与所得者が年収990万円以内、事業所得者が770万円以
内の方ならOKです。融資額は学生・生徒一人につき200万円以
内となっています。(子供さんが2人なら400万円以内です、但し
年収や返済比率にもよりますが)その他融資利率は金融情勢で変化
しますのでその都度ご自身で確認してください。返済期間は10年
となっています。なお詳細は国民生活金融公庫のHPか国民生活金
融公庫の各支店か、一般の銀行でも取り扱っていますのでそちらで
確認してください。

国民生活金融公庫法

国民生活金融公庫法 第一章 総則(第一条−第九条)


第一章 総則
  (目的)
第 一条 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。
  (法人格)
第二条 国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
  (事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2  公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第四条 削除
  (資本金)
第 五条 公庫の資本金は、二千四百十九億千四百万円とし、政府がその全額を出資する。
2   政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3   公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
  (登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2   前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七条 削除
  (名称の使用の制限)
第八条 公庫でない者は、国民生活金融公庫という名称を用いてはならない。
  (法人に関する規定の準用)
第 九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫について準用する。


    第二章 削除
第十条 削除


国民生活金融公庫法 第三章 役員及び職員(第十一条-第十七条の二)

    第三章 役員及び職員
  (役員)
第 十一条 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
  (役員の職務権限)
第十二条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2   副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3   理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4   監事は、公庫の業務を監査する。
5   監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
  (役員の任命)
第十三条 総裁及び監事は、財務大臣が任命する。
2   副総裁及び理事は、総裁が財務大臣の認可を受けて任命する。
  (役員の任期)
第 十四条 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2   総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3   総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (役員の欠格条項)
第 十四条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
  (役員の解任)
第 十四条の三 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2   財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
  一  この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  二  刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
  三  破産手続開始の宣告を受けたとき。
  四  心身の故障により職務を執ることができないとき。
3   総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
4   財務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
  (役員の兼職禁止)
第 十四条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
  (代表権の制限)
第 十五条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
  (代理人の選任)
第 十六条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
  (職員の任命)
第 十六条の二 公庫の職員は、総裁が任命する。
  (役職員の地位)
第 十七条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  (役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第 十七条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


国民生活金融公庫法 第四章 業務(第十八条-第二十条)

    第四章 業務
  (業務の範囲)
第 十八条 公庫は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  一   独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。
二   教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
三   次のイからホまでに掲げる者に対し、それぞれ当該イからホまでに定める資金の貸付けを行うこと。
  イ   生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であつて、政令で定めるもの(ロにおいて「生活衛生関係営業者」という。) 政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの
ロ   生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であつて、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
ハ   生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者であつて、政令で定める事業を行うもの 当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であつて、政令で定めるもの
ニ   生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
ホ   理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金

四   前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務の委託等)
第 十八条の二 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
2   公庫は、前項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により日本郵政公社のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を日本郵政公社に委託することができる。
3   公庫は、前二項の規定により金融機関又は日本郵政公社に業務を委託しようとするときは、その金融機関又は日本郵政公社に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。
4   金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
5   第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6   公庫は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前三項の規定は、この場合について準用する。
  (業務方法書)
第 十九条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2   前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
  (事業計画及び資金計画の作成等)
第 二十条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十二条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2   前項の事業計画及び資金計画においては、第十八条第一号から第三号までに掲げる業務ごとの貸付予定額が明らかになるようにしなければならない。


国民生活金融公庫法 第五章 会計(第二十一条-第二十七条)

    第五章 会計
  (予算及び決算)
第 二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
  (国庫納付金)
第 二十二条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2   前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3   第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令でこれを定める。
  (借入金)
第 二十二条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。
2   政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3   前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
4   公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する国民生活債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十条第一項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5   前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
6   公庫は、第一項及び第四項に規定する場合を除くほか、借入金をしてはならない。
  (債券の発行)
第 二十二条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、国民生活債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2   前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
3   前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4   前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5   公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
6   会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。
7   前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
  (政府保証)
第 二十二条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2   政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
  (余裕金の運用)
第 二十三条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  一   国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二   財政融資資金への預託
三   銀行への預金又は郵便貯金
四   前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

2   前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
第 二十四条 削除
  (資金の交付)
第 二十五条 公庫は、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2   公庫は、第十八条の二第二項の規定により業務を委託した日本郵政公社に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
第 二十六条 削除
  (会計帳簿)
第 二十七条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。


国民生活金融公庫法 第六章 監督(第二十八条-第三十条の四)

    第六章 監督
  (監督)
第 二十八条 公庫は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2   主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は第三十条第一項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第 二十九条 削除
  (報告及び検査)
第 三十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に、公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2   前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3   第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  (権限の委任)
第 三十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2   内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3   内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4   金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
  (協議)
第 三十条の三 財務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
  一  第十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。
二  第十三条第二項又は第十四条の三第三項の認可をしようとするとき。
三  第十四条の三第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。
四  第十四条の三第四項の規定により解任を命じようとするとき。
五  第十四条の四ただし書の承認をしようとするとき。

  (主務大臣等)
第 三十条の四 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
  一   役員及び職員並びに会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣(第三号に掲げる業務に係る会計に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣)
二   第十八条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣
三   第十八条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣

2   主務省令は、財務省令・厚生労働省令とする。


国民生活金融公庫法 第七章 罰則(第三十一条-第三十三条)

    第七章 罰則  
第 三十一条 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。  
第 三十二条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。  
  一   この法律により財務大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二   第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
三   第十八条各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
四   第二十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五   第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 
第 三十三条 第八条の規定に違反して国民生活金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。


国民生活金融公庫法 第八章 雑則(第三十四条-第四十条)

    第八章 雑則
  (解散)
第 三十四条 公庫の解散については、別に法律で定める。
第 三十五条から第四十条まで 削除


国民生活金融公庫法 附 則


    附 則 抄  
1   この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。  
2   恩給金庫法及び庶民金庫法は、廃止する。  
3   恩給金庫法中恩給債券に関する規定は、前項の規定にかかわらず、第四十四条第一項の規定により公庫に承継される恩給債券について、なおその効力を有する。  
4   恩給金庫法及び庶民金庫法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。  
19   公庫は、第十八条の二第一項及び第二項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項に規定する業務を行う場合には、第十八条第二号に掲げる業務のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあつせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。  
20   前項の規定により公庫が独立行政法人福祉医療機構に業務を委託する場合には、第十八条の二第三項、第二十五条第二項、第二十八条第二項、第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第三項中「前二項の規定により金融機関又は日本郵政公社」とあるのは「附則第十九項の規定により独立行政法人福祉医療機構」と、「その金融機関又は日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第二十五条第二項中「第十八条の二第二項」とあるのは「附則第十九項」と、「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第二十八条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項」と、第三十条第一項中「受託金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と読み替えるものとする。  
21   前項の規定により準用される第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人福祉医療機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。  
22   附則第二十項の規定により準用される第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。  
23   公庫は、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十八条の二第三項から第五項までの規定は、この場合について準用する。

国民生活金融公庫より

国民生活金融公庫業務方法書


国民生活金融公庫業務方法書 第一章  総則


制  定  平成11. 9. 30  大蔵大臣及び厚生大臣認可
最終変更  平成18. 4. 28  財務大臣及び厚生労働大臣認可

    第1章 総 則
  (目的)
第 1条  本公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。

  (業務の範囲)
第 2条  本公庫は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)  独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第3号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。

(2)  教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として国民生活金融公庫法施行令(昭和24年政令第121号。以下「令」という。)で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

(3)  次のアからオまでに掲げる者に対し、それぞれ当該アからオまでに定める資金の貸付けを行うこと。
ア   生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であって、令で定めるもの(イにおいて「生活衛生関係営業者」という。)  令で定める施設又は設備(車輌を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴って必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であって令で定めるもの
イ   生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であって、国民生活金融公庫法施行規則(平成11年大蔵省・厚生省令第1号)で定める基準に該当するもの その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
ウ   生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者であって、令で定める事業を行うもの 当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であって、令で定めるもの
エ   生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者
  当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金

オ   理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金

(4)  前3号の業務に附帯する業務を行うこと。

2   本公庫は、前項に規定する業務のほか、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号。以下「恩給担保法」という。)第10条第1項の規定に基づき、恩給等を担保とする貸付けの業務を行う。


国民生活金融公庫業務方法書 第二章 貸付条件

    第2章 貸付条件
  (普通貸付)
第 3条 普通貸付(第2条第1項第1号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)の貸付条件は、次のとおりとする。
(1)  貸付けの相手方及び貸付金の使途
 独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対する、当該事業を遂行するために必要な設備資金及び運転資金とする。
(2)  貸付金の限度額
 4,800万円以内とする。ただし、災害の復旧その他特別の事由のあるものに係る資金の貸付けについては、別に定めるところによる。
(3)  貸付けの方法
 証書貸付とする。
(4)  貸付利率
 銀行の貸付利率、政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、財務大臣の承認を受けて別に定めるところによる。
(5)  償還期限
 5年以内とする。ただし、本公庫において特に必要と認めるときは、別に定めるところによる。
(6)  据置期間
 6ヵ月以内とする。ただし、本公庫において特に必要と認めるときは、別に定めるところによる。
(7)  償還の方法
 割賦又は一時払とする。
(8)  担保
 本公庫において必要と認めるときは、不動産その他適切な担保を徴する。
(9)  保証人
 1名以上とする。ただし、担保を徴する場合又は連帯貸付けの場合は免除することができる。
(10)  担保及び保証人に関する特例
 別に定める小企業等経営改善資金貸付については、前2号の規定にかかわらず、担保及び保証人を徴しない。

  (教育資金貸付)
第 4条 教育資金貸付(第2条第1項第2号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付けの相手方及び貸付金の使途
教育を受ける者又はその者の親族であって、次のいずれかに該当する者に対する、教育資金とする。
ア  借受人の世帯の1年間の収入が990万円(事業所得者にあっては、所得金額が770万円)以内の者
イ  郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第6号に規定する教育積立郵便貯金の預金者で同法第63条の2の規定により日本郵政公社のあっせんを受けたもの
ウ  独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第3項に規定する厚生年金保険又は国民年金の被保険者で同項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあっせんを受けたものであって、借受人の世帯の1年間の収入が990万円(事業所得者にあっては、所得金額が770万円)以内の者

(2)  貸付金の限度額
 次に定める額とする。
ア  前号アに定める者に対する貸付けにあっては、200万円
イ  前号イに定める者に対する貸付けにあっては、借入申込日における教育積立郵便貯金の現在高。ただし、200万円を限度とする。
ウ  前号ウに定める者のうち、厚生年金保険の被保険者に対する貸付けにあっては100万円、国民年金の被保険者に対する貸付けにあっては50万円

(3)  貸付けの方法
 証書貸付とする。
(4)  貸付利率
 銀行の貸付利率、政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、財務大臣の承認を受けて別に定めるところによる。
(5)  償還期限
 10年以内とする。ただし、特別の事由によりこの期間を超えて貸付けるものについては、別に定めるところによる。
(6)  据置期間
 在学期間以内とする。
(7)  償還の方法
 割賦又は一時払とする。
(8)  保証人
 1名以上とする。

  (生活衛生資金貸付)
第 5条 生活衛生資金貸付(第2条第1項第3号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)の貸付条件は、次のとおりとする。
(1)  貸付けの相手方及び貸付金の使途
 別表に掲げる者に対する同表に掲げる設備資金及び運転資金とする。
(2)  貸付金の限度額
ア  会社及び個人にあっては、設備資金につき、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定める場合を除き、7,200万円以内とし、運転資金につき、5,700万円以内とする。
イ  生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会にあっては、設備資金及び別表の第二号の(二)の資金につき、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定める場合を除き、合わせて5,000万円以内とし、運転資金(別表の第二号の(二)の資金を除く。)につき、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定める場合を除き、4,000万円以内とする。
ウ  事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、協業組合、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会にあっては、設備資金及び別表の第二号の(二)の資金につき、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定める場合を除き、合わせて 5,000万円以内とする。
エ  民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人及び財団法人並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項に規定する法人にあっては、設備資金につき、4,500万円以内(理容師養成施設又は美容師養成施設を整備するために必要な資金については、1億8,000万円以内)とする。
オ  アからエまでの規定にかかわらず、災害貸付の場合においては、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定めるところによる。

(3)  貸付けの方法
 証書貸付とする。
(4)  貸付利率
 銀行の貸付利率、政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、財務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けて別に定めるところによる。
(5)  償還期限
ア  設備資金については、13年以内とする。ただし、7年を超えることができるものは、当該業種における設備の更新期間、債務者の償還能力等を考慮して、本公庫において必要と認めるものに限るものとする。
イ  運転資金については、5年以内とする。
ウ  ア及びイの規定にかかわらず、本公庫において特に必要と認めるときは、別に定めるところによる。

(6)  据置期間
ア  設備資金については、1年以内とする。ただし、償還期限が7年を超える貸付けであって、かつ、当該設備投資に伴う収益予想等からみて、本公庫が1年以内の据置期間によることが適当でないと認られるものについては、1年を超え2年以内とすることができる。
イ  運転資金については、6月以内とする。
ウ  ア及びイの規定にかかわらず、本公庫において特に必要と認めるときは、別に定めるところによる。

(7)  償還の方法
 割賦又は一時払とする。
(8)  担保
 貸付金額の多寡を考慮し、必要に応じ担保を徴する。
(9)  保証人
 保証人は、原則として、1名以上たてさせることとする。
(10)  担保及び保証人に関する特例
 別に定める小企業等設備改善資金特別貸付については、前2号の規定にかかわらず、担保及び保証人を徴しない。

  (恩給担保貸付)
第 6条 恩給担保貸付(第2条第2項に規定する貸付けをいう。以下同じ。)の貸付条件は、次のとおりとする。

(1)  貸付けの相手方及び貸付金の使途
 恩給担保法第2条第1項各号に規定する恩給等の支給を受ける者に対する、当該者が必要とする資金とする。
(2)  貸付金の限度額
 恩給等の支給金の3年分以内に相当する額とする。ただし、1人につき250万円を限度とする。
(3)  貸付けの方法
 証書貸付とする。
(4)  貸付利率
 政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、財務大臣の承認を受けて別に定めるところによる。
(5)  償還期限
 4年以内とする。
(6)  償還の方法
 原則として、担保に供された恩給等の支給金をもって弁済に充当する。
(7)  保証人
 1名以上とする。


国民生活金融公庫業務方法書 第三章 業務委託の基準

    第3章 業務委託の基準
  (金融機関への委託)
第 7条 本公庫は、国民生活金融公庫法施行規則第3条に規定する金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、本公庫の貸付けに関する申込みの受理及び審査、資金の貸付け、貸付金債権の管理回収その他の貸付け及び回収に関する業務を委託することができる。

第 8条 前条の業務の委託は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)  受託金融機関は、法令及びこの業務方法書に従って受託業務を処理する。
(2)  本公庫は、受託金融機関に対し、委託業務に必要な資金を交付するものとする。
(3)  本公庫は、受託金融機関に対し、別に定めるところにより、委託手数料を支払うものとする。
(4)  受託金融機関における受託業務に関する諸費用は、原則として、受託金融機関の負担とする。
(5)  受託金融機関は、その取扱いに係る貸付金の最終弁済期以後、普通貸付、教育資金貸付及び恩給担保貸付にあっては1年を、生活衛生資金貸付にあっては6月を経過して、元利金の全部又は一部について償還又は支払がなかったときは、直ちに次号に定める保証責任の割合に応じて、当該元利金を借受人に代わって弁済するものとする。この場合において、その後、受託金融機関が借受人に代わって弁済した元利金について償還又は支払があったときは、当該保証責任の割合に相当する額を控除した金額を本公庫に支払うものとする。
(6)  受託金融機関の保証責任は、次のとおりとする。
ア  普通貸付、教育資金貸付及び恩給担保貸付
   保証責任は、未収元利金の5割とする。ただし、教育資金貸付及び異例の災害の復旧その他特に異例なものに係る資金の貸付けについては、別に定めるところにより、その保証責任を未収元利金の2割まで軽減することができる。
イ  生活衛生資金貸付
   保証責任は、未収元利金の8割(貸付けの決定に係る業務を本公庫が行う場合にあっては2割)とする。ただし、異例の災害の復旧その他特に異例なものに係る資金の貸付けについては、別に定めるところにより、その保証責任を未収元利金の6割まで軽減することができる。

(7)  受託金融機関は、本公庫の委託業務に関し経理を別にし、これに関する所定の報告をするものとする。
(8)  受託金融機関は、貸付金が貸付けの目的以外に使用されることがないよう適切な措置をとらなければならない。

  (日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構への委託)
第 9条 本公庫は、教育資金貸付の業務のうち、第4条第1号イ又はウに定める者からの教育資金貸付の申込みの受理及びその者に対する貸付金の交付に関する業務を日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。

第 10条  前条の業務の委託は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)  日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構は、法令及びこの業務方法書に従って受託業務を処理する。
(2)  本公庫は、日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構に対し、前条の貸付金の交付のために必要な資金を交付するものとする。
(3)  本公庫は、日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構に対し、別に定めるところにより、委託手数料を支払うものとする。
(4)  日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構における受託業務に関する諸費用は、原則として、日本郵政公社又は独立行政法人福祉医療機構の負担とする。


国民生活金融公庫業務方法書 第四章 業務受託の基準

    第4章 業務受託の基準
  (独立行政法人福祉医療機構からの受託)
第 11条 本公庫は、独立行政法人福祉医療機構から業務の委託を受けたときは、法令及び当該委託契約に従って委託された業務を処理する。

    附 則
  (適用日)
1  この業務方法書は、平成11年10月1日から適用する。ただし、第8条第5号及び第6号アの規定は、恩給担保貸付については、当分の間、適用しない。

  (経過措置)
2  平成19年3月31日までの間は、新規開業者に対する貸付けであって別に定めるものについては第3条第8号及び第9号並びに第5条第8号及び第9号の規定にかかわらず、担保及び保証人を徴しない。

国民生活金融公庫より